長野県公認心理師・臨床心理士協会倫理規程

(趣旨)
第1条 この規程(以下「本規程」という。)は,長野県公認心理師・臨床心理士協会(以下「本会」という。)規約第6条第4項に基づき、本会員(以下「会員」という。)である公認心理師及び臨床心理士に関する倫理問題への対応について必要な諸事項を定める。

(目的)
第2条 本規程は、本会規約第6条第4項に基づき、会員が行う臨床心理にかかわる活動における倫理について、その適正を期することを目的とする。

(倫理綱領)
第3条 本会は、会員がその専門業務等に従事するに当たって遵守すべき事項に関しては、公認心理師は公認心理師法及び公認心理師の倫理綱領、臨床心理士は日本臨床心理士会の定める「日本臨床心理士会倫理規程」並びに日本臨床心理士資格認定協会の定める「臨床心理士倫理規程」とする。

(委員会)
第4条 本会は、本規程第2条及び第3条に係る事項を審議するために倫理委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の業務)
第5条 委員会は、前条の目的を達成するために、本会会長(以下「会長」という。)の指示のもとに、次の業務を行う。
(1)本規程及び倫理綱領等の改廃に関する審議
(2)会員の倫理向上に向けての本会への提言
(3)会長からの諮問に基づく倫理問題に関する審議、調査及びその結果の答申
(4)本会への倫理に関する問い合わせについての対応
(5)その他、会長が必要と認める業務

(秘密の保持)
第6条 委員は、前条の業務を遂行するにあたり、知り得た秘密を厳守し、個人情報等を漏洩してはならない。委員退任後も同様とする。ただし、委員会の職務遂行に必要な事柄については、この限りではない。

(委員会の構成)
第7条 委員会は定数4名とし、本会理事会より選出された理事1名及びその理事より指名され理事会において承認された3名をもって構成する。
2 委員長は、本条第1項の理事が会長の指名を受けて就くものとする。

(委員会の運営)
第8条 委員長は、委員会を開催し、議長となる。
2 委員会は委員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。
3 委員長が事故や疾患等によって職務を全うできない場合は、他委員が委員長職務を代行して行う。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 委員は、自己についての事案又は自己と利害関係がある事案の場合、その審議、調査及び議決に加わることはできない。
6 審議の決議は、出席委員の過半数をもって行う。賛否同数の場合は、委員長がこれを決する。

(委員会の調査)
第9条 委員会は、本規程第5条(3)に定める業務における事実確認のため必要と認められた場合は、調査を行うことができる。
2 調査は2名以上で行う。
3 調査を行う委員(以下「調査委員」という。)は、原則として委員の中から委員長が指名する。ただし、委員長が必要と認めた場合は、委員以外の会員の中から協力委員を任命して調査委員に充てることができる。この場合、調査委員のうち1名は委員とする。
4 調査委員は、調査の結果を委員会に報告しなければならない。
5 調査の手順については別に定める。

(委員会の報告)
第10条 本規程第5条(3)に定める業務については、委員会は会長が諮問した日から起算して6ヶ月以内に、倫理違反の有無及び倫理違反が認められた場合は、処遇案を会長に答申しなければならない。ただし、事情により調査に期間を要する等の場合であって、会長が認めたときは期限を延長することができる。
2 倫理違反が認められた場合に委員会が答申する処遇案は、厳重注意、一定期間内の会員活動の停止、退会勧告及び本会規約第6条6項に定める除名のうち一つ又は二つ以上とし、処遇を公表すべきか否かを含むものとする。
3 第1項に定めるもの以外の業務については、その内容について、必要に応じて会長に報告するものとする。

(処遇)
第11条 最終的な処遇の決定は、委員会より答申された処遇案を基にして、本会理事会において理事の過半数の議決によって承認を得た後、会長がこれを行う。
2 処遇を決定された会員が、処遇に従わない場合には、当該処遇を含め、前項に定める手続きにより、再度の処遇を決定する。

(処遇の公表)
第12条 理事会は、前条で決定された処遇を公表することができる。
2 公表の内容、方法及び期間については、理事会が決定する。

(改廃手続き)
第13条 本規程の改廃は、委員会の議を経て、本会理事会において理事の3分の2以上の議決によって承認を得た後、会長がこれを行う。

附則 本規程は、平成31年 8月 1日より施行する。