長野県公認心理師・臨床心理士協会規約

 

第1章 名称と事務局

第1条 本会は長野県公認心理師・臨床心理士協会と称する。

第2条 本会の事務局は事務局長が所属する機関に置く。ただし、それが難しい場合は、理事が所属する機関に置く。

第3条 本会は、日本公認心理師協会又は一般社団法人日本臨床心理士会が定める団体会員となる。

 

第2章 目的と事業

第4条 本会は会員相互の協力と各種機関の相互理解により心理臨床の発展を促進し、かつ公認心理師又は臨床心理士としての資質と技能の向上を図るとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 

第5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

① 会員相互の研修のため、研究会(研修会)等の開催

② 心理臨床の発展と普及に関する事業

③ 日本公認心理師協会、日本臨床心理士資格認定協会、一般社団法人日本臨床心理士会及び各種関連学会が主催する諸事業についての協力と発展に資するための諸活動

④ その他前条の目的を達成するために必要と認める事業

 

第3章 会員

第6条 本会の会員は、公認心理師の登録を受けた者又は日本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床心理士の資格を取得した者であって、入会を希望する者とする。

2) 会員の入会については、理事会の承認を得なければならない。

3) 前条の各条件にかかわらず、本会には名誉会員を置くことができる。ただし、この場合は総会の承認を得なければならない。

4) 会員は、理事会の決議で定める「倫理規定」「倫理綱領」を遵守しなければならない。

5) 会員が退会を希望する場合及び会費の滞納が2年分ある場合に、その資格を失う。

6) 会費未納のため、会員資格を失った者が再入会を希望する場合には、再入会の手続きをと

  る際に、滞納費と入会金を支払うこととする。

7) 会員が本会の目的に著しく違反する行為を行った場合や本会の倫理に関する規定に違反した場合は、理事会の議決を経て会員資格を失うことがある。

 

第4章 役員

第7条 本会には次の役員を置く。

会長 1名  副会長 若干名  事務局長 1名  会計 1名

理事 16名(会長、副会長、事務局長、会計を含む) 監事 2名

第8条 会長は理事会において選出し総会の承認を得る。

第9条 理事のうち8名は、選挙選出理事とし、会員の投票によって選出し、総会の承認を得る。

2) 役員の選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。

3) 理事のうち他の8名は、理事会選出理事とし、理事会において選出し、総会の承認を得る。この場合、各種機関及び県内全域にまたがるように配慮する。

4) 副会長、事務局長、会計は理事の互選による。

 

第10条 監事は理事会の責任において選出し、会長が委嘱する。ただし、理事の中より選出することはできない。

第11条 会長の任期は2年とし連続2期までとする。役員の任期は2年とし、通算3期(6年)までとする。ただし、理事会選出理事については、この限りではない。なお、職場異動等により役員に欠員が生じたときは必要に応じて補充することができる。この場合、書面等により会員に報告することで承認をえるものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

第12条 本会には、会の発展に資するために会員外から顧00問を置くことができる。

 

第5章 会議と運営

第13条 会長は本会を代表し、会務を総括する。

2) 会長と理事は理事会を組織して会務を執行する。なお、理事会の議長は副会長とする。

3) 副会長は会長の承認を得て、理事会を招集する。

4) 理事会は必要に応じて委員会を組織し、その担当理事(委員長兼務)を決め、委員会の円滑な運営に当たる。

5) 監事は本会の会計及び事業を監査する。

6) 理事会は議決に加わることができる理事の過半数の出席により成立し、その議決に際しては、出席した理事の3分の2以上の同意を必要とする。

第14条 総会は会長の招集により1年に1回以上開催する。

2) 総会は会員の過半数の出席により成立する。ただし、この場合、委任状を提出した者、第15条第3項に規定する書面をもって表決した者及び同条第4項に規定する電磁的方法により表決した者を出席者とみなす。

3) 会員の過半数の要望があれば、会長は臨時総会を開催しなければならない。

4) 理事会が必要と認め召集の請求をした時には、会長は臨時総会を開催できる。

第15条 総会における議決に際しては、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

2) 本会の規約改正は、総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

3) 会員は、あらかじめ通知のあった事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。

4) 会員は、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

第16条 公務による会員の旅費は次の通りとする。ただし、適用は会長の裁定による。

① 交通費 県外:実状を考慮し、その実費全額を支給する。県内:最も経済的な通常の経路及び方法をもとに実費を支給する。

② 宿泊費 通常の方法により宿泊した場合の実費を支給する。ただし、1泊8,000円以内とする。ただし、公務が学会、研修会等に連続して、開催地で行われる場合は、上記の定めにかかわらず旅費を支給しない。学会・研修会に参加しない場合は支給する。主催者より、交通費・宿泊費が支給される場合は除く

 

第6章 会費

第17条 本会の会費は会員の入会金及び年会費、研修会費等をもって充当する。

2) 入会金は3,000円とする。

3) 年度会費は5,000円とする。

4) 研修会費等は、その都度必要経費として徴収することができる。

5) 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

 

附則

(施行期日)

1) この規約は平成4年7月12日から施行する。

2) この規約は平成11年7月4日から施行する。

3) この規約は平成15年6月14日から施行する。

4) この規約は平成17年6月26日から施行する。

5) この規約は平成18年4月1日から施行する。

6) この規約は平成18年6月25日から施行する。なお、18条3)については平成19年度から適用する。

7) この規約は平成22年7月3日より施行する。

8) この規約は平成24年6月16日より施行する。

9) この規約は平成26年6月21日より施行する。

10)この規約は平成31年2月19日から施行する。

(検討)

11)この規約については、この規約の施行後三年を目途として、この規約の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められる時は、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとする。

附則

 この規約は令和元年7月15日から施行する。

附則

この規約は令和2年7月5日から施行する。

附則

 この規約は2021年7月11日から施行する。

附則

 この規約は2022年7月3日から施行する。